名古屋での株式会社設立、合同会社(LLC)設立を支援。国民生活金融公庫の活用など、資金調達もサポート。

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  2.事前の準備
  3.定款の作成・認証
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  5.資本金の払込
  6.登記の準備
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 1.基本事項の決定

 まずは、株式会社設立にあたって、事前に決めておかなければ
 ならない事項を決定します。この段階は非常に重要です。
 会社の名前や所在地などの基本的な事項はもちろんのこととして
 機関設計や事業年度など会社の運営に直接かかわる事項も
 決めていくからです。
 この段階では今後の事業展開なども考慮しつつ、少し時間をかけて
 基本事項を決めていくと良いでしょう。
 会社は設立してからも、その内容を変更することができますが
 重要な事項であれば再度登記をしなければならないこともあり
 時間も費用もかかってしまいます


 2.事前の準備

 基本的事項が決定したら、商号の調査・事業目的の確認を
 管轄の法務局で行います。
 商号調査は昔に比べると行う必要性は少なくなっていますが
 本店の所在地などによっては念のため行っておいた方が安全です。
 また、事業目的の確認も包括的記載がどの程度認められるか
 分かりませんので、事前に確認を行っておいた方が良いと思います。
 このような調査は時間も手間もかかり、遠回りのように見えますが
 登記の時点で手続きが滞る事態を避けるために必要なことです。
 調査後に会社の代表者印などを作成したり
 出資者の印鑑証明書などの必要書類を準備してきます。
 これらの準備ができたら、いよいよ書類の作成に入っていきます。


 3.定款の作成・認証

 最初に会社についての基本的事項を定めた定款の作成を行います。
 従来は雛形を利用して作成されることが多かったのですが
 新会社法では、この定款作成の自由度が高まっています。
 新会社法のメリットを最大限に活用するならば、定款についても
 会社ごとに検討を加えながら作成する必要があります

 作成が終わったあとで、公証役場で定款の認証を受けます。
 場所は本店所在地と同一の都道府県内にある公証役場であれば
 どこでもかまいません。


 4.役員の決定

 定款の中で、設立時における役員の定めがあれば、その時点で
 役員は就任を承諾し、その旨を就任承諾書という書面にします。
 また、就任承諾書の作成を省略できる人もいます。
 さらに定款で、本店所在地の詳細な場所を決めていなかったり
 代表取締役を決定する必要があれば、発起人や設立時取締役の
 合議で決定した内容を書面に残す必要があります。


 5.資本金の払い込み

 そのあとで、資本金を金融機関に払い込みます。
 一般的な発起設立の場合、従来のような払込金保管証明書は
 不要とされていますので、資本金を口座に払い込み、その通帳を
 コピーして払込証明書を作成することになります。
 従来はこの段階で少し時間がかかるため、迅速な会社設立が
 行いにくい状況にありました。
 しかし、今後はこの段階でかかる時間を節約できます。
 払い込みなどで、従来は役員が間違いなく払い込みが行われたことを
 確認して、調査書を作成していましたが、新会社法では現金のみで
 出資が行われる場合、調査書は不要となりました

 (現物出資の場合は必要です)。
 また、新会社法で新設された書類として
 「資本金の額の計上に関する証明書」を作成する必要があります。
 これは出資者より払い込みがあった金額のうち、いったいいくらが
 資本金に計上されるかを証明するものです。

 
 6.登記の準備

 資本金の払い込みが終わると、登記の申請に移ります。
 今までの流れのなかで、作成・準備してきた定款、払込証明書
 印鑑証明書などの書類の他、別紙(OCR用紙)という法務局で
 もらえる専用の用紙に会社の登記事項を入力します。
 また、現在は別紙(OCR用紙)の代わりに、フロッピーディスクなどを
 使用できるようにもなってきています。
 そして、会社代表者印を登録するために、印鑑届出書を
 作成する必要もあります。
 登記申請は、法務局に申請書類を提出した日が会社の設立日
 となります。
 しかし、実際に法務局で登記簿謄本がとれるようになるには
 少し時間がかかりますのでいつ登記が完成するかは申請時に
 確認しておきます。
 申請をする場所は本店所在地を管轄する法務局になります。


 7.設立後の届出

 登記完成後に、会社の登記簿謄本と印鑑証明書が
 とれるようになります。
 これによって、銀行で会社名義の口座が開設できるようになったり
 各種許認可が必要な業種の場合にはその手続きができるようになり
 実質的な法人としての活動を行なえるようになります。
 それと同時に、税務署への法人設立届などの税務関係の届出
 社会保険への加入、また従業員を雇用する場合には
 労働保険の加入も行います。
 これらの手続きに関しては、自分で行なうことも可能ですが
 税理士、社会保険労務士などの専門家に依頼をすると
 より効率的に進めることができるでしょう。
 会社の設立手続きは登記簿謄本がとれる段階ではなく
 これらの設立後の手続きを行って実質的な完了となります。
 このような段階を経て、やっと株式会社設立手続きは終了
 ということになります。
 しかし、会社は設立してからの経営・運営が非常に重要です。
 ここで誕生した会社をあなたの手で、上手に育てていってください。


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