名古屋での株式会社設立、合同会社(LLC)設立を支援。国民生活金融公庫の活用など、資金調達もサポート。

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1.株式会社の商号を決める

会社の名前のことを法律的には商号と呼んでいます。
商号には経営者の会社に対する熱い思い・願いが込められているものが
多いですし、これから誕生するあなたの会社の顔になりますので
すでに商号を思い描いている方も多いことでしょう。
従来は類似商号規制があったため、同一の市区町村内で
同一の営業目的をもつ、同一または類似する称号の使用は
認められていませんでした。
そのため、自分で使用したいと思っていた商号が使えず
商号を変えざるを得ないことや、本店所在地を変えざるを得ないことも
まま、ありました。
それに対して新会社法では、同一住所で、同一商号を使用することが
できないのみとされています。
より自由に称号が決められるようになりましたので
ぜひあなたの会社にふさわしい商号を考えてください。

  ◆商号決定にはルールがある
    原則として自由ですが、商号決定にあたっては、いくつかの
    基本的なルールがあります。それを今から見ていきましょう。

    ★ルール1 使用できる文字の制限
    商号で使用できる文字は決まっています。
    漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字・一定の記号が
    使用できます。

    ★ルール2 会社の形態をつける
    株式会社という言葉を商号の最初か最後につける必要があります。

    ★ルール3 その他のルール
    その他には支店などのように、会社の一部を表すような言葉は
    使用できません。
    また銀行業を行わないのに、銀行という紛らわしい言葉は
    使用できません。


2.株式会社の事業目的を決める

会社の商号の後は、その会社が何を行っていくのかという事業の内容
事業目的を決めていきます。
会社を設立する場合には、何か会社で行いたい!という
事業内容があることが通常ですので
これから設立する会社で、どのような事業を行っていきたいかを
おおまかに考えていきます。

  ★ポイント1 現在の事業
  まずは現在、個人事業主としてすでに行っている事業や、会社として
  設立後すぐに始める事業については確実に定款に掲げておく必要が
  あります。
  注意すべき点としては、事業を行うに当たって、各種許認可が必要な
  業種については忘れずに定款の事業目的に盛り込んでおくことです。

  例えば、一定の工事金額を超える建設業や、労働者派遣事業には
  許可や届出が必要です。
  このような許認可に当たっては、会社の事業目的に許認可を
  とろうとする業種の記載があることが必要とされていることが多いです。
  そのため、事業目的にこのような業種の記載がないと、許認可を
  申請する際に時間と費用をかけて事業目的の変更を行わなければ
  ならないこともあります。
  設立後に許認可の申請を考えている場合には、事業目的に
  どのような事項が記載されていなければならないかなどを事前に
  申請窓口となる官公庁などで確認しておかなければなりません。

  ★ポイント2 将来の事業
  つぎに、会社設立後、すぐに事業を開始する予定はなくても
  将来的に展開を考えている事業があれば、それについても
  掲げておくとよいでしょう。
  事業目的に列挙したすべての事業を、設立と同時に
  始めなければならないと言うわけではありません。ですから
  将来的に考えている事業についても、最初の会社設立段階で
  事業目的として掲げておけば、その事業を始める際に
  事業目的の変更などを行う必要がなくなり時間と費用が節約できます。

  しかし、全く関連性の無い事業目的を意味もなくふやしすぎてしまうと
  会社の事業内容が不明確になってしまい、金融機関からの融資
  などの際に、あまりよくない印象を与えてしまう可能性もありますので
  注意してください。


3.株式会社の資本金、出資者の決定

新会社法では最低資本金規制が撤廃され、資本金については
たとえ1円であっても理論的には問題はなくなりました。
しかし、会社設立直後は備品などの購入をはじめとして出費が多く
余りにも低い資本金を設定することは現実的ではありません。
資本金が無くなれば、たとえ社長個人がお金を出したとしても
会社の経理上は借入金という形になってしまうのです。

会社として初めての売り上げがあがるまでの運転資金なども考えた上で
あなたの会社の事業に当面、いくらぐらい必要かを判断し
資本金を決めてください。
また、資本金は会社が金融機関などから融資を受ける際の
参考にされることも多いものです。
許認可によっては許可を取得するために、ある程度の金額があった方が
申請が楽になる場合もあります。

例えば建設業許可を申請する場合、資本金が500万円以上であれば
特別に書類を用意する必要はありませんが、資本金がその金額に
満たない場合、500万円以上の資金があることを証明するために
残高証明書が必要とされます。
あなたの会社が行う事業と、資本金の関係についても
事前に調べておくと、その後の手続きもスムーズに進めることができます。
安易に資本金の金額を決めることはせず、会社設立後の事業の進め方を
考えた上でいくらぐらいにすべきかを考えてみてください。

必要な資本金の目安が出たところで、誰がいくら出資するかを決めます。
本来であれば、誰がいくら出資するかが決まれば、資本金が自動的に
決まってくることになるのですが、実際問題としては
いくらの資本金が必要なのかについて、そこから逆算して考える方が
分かりやすいと思います。
出資の金額は1株の金額×株数という形で計算することになりますが
1株5万円で計算されることが一般的でしょう。
ただ、特に決まりがあるわけではないので、資本金が少ない場合には
1株1万円などの設定をすることも考えられます。

そして、出資者を考えるときに注意すべき点は出資の割合です。
株式会社の場合、出資者は出資をして株式を取得し、株主となります。
株主は会社の実質的な所有者として、所有する株式の割合に応じて
議決権を行使し、重要な事項を決定します。
つまり、会社に多く出資した株主ほど、権限が強くなるわけです。
そのため、あなたが立ち上げた会社を、あなたがオーナーとして自由に
経営をしたい場合、自分自身の出資の割合は、最低でも過半数
できれば3分の2上にしておく必要があります。

こうしておかないとあなたが会社の代表取締役であっても
いつ解任させられてしまうかわからない不安定な状況になります。
そのような事態を避けるため、あなた自身の出資割合を考えた上で
あなた以外の誰に、いくら出資してもらうかを決めていきます。

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