名古屋での株式会社設立、合同会社(LLC)設立を支援。国民生活金融公庫の活用など、資金調達もサポート。

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◆就任承諾書の作成

就任承諾書とは、会社の役員に就任することを承諾する書面です。
取締役や監査役のような役員になることは、さまざまな義務や責任が
発生することにもなりますし、法律的にも委任を受けて経営を行うことに
なりますので本人が役員なることを承諾していることが必要になります。

また、実質的に役員の就任の承諾は、定款作成直後になされていることが
多いため、定款認証後ではなく、定款を作成した直後に作成しても
構わない書面でもあります。

作成にあたっては、誰についての就任承諾書が必要であるかが
問題となりますが、定款に記載されている設立時の役員については
原則として全員分の就任承諾書が必要ということになっています。
しかし、役員でもあり、かつ発起人として出資している人でもある場合
その人の就任承諾書は省略することができます。

これは設立時に役員として自分の氏名が記載されている定款に
発起人として実印で印鑑をしている以上、就任の承諾をしているものと
見ることができるからです。


つまり、

・設立時の役員+定款に押印してる発起人 ⇒ 就任承諾書不要
・設立時の役員                  ⇒ 就任承諾書必要


ということになります。

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