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| 従来、株式会社においては、取締役3名以上、監査役1名以上を 置く必要がありました。 つまり、株式会社設立に当たっては、最低でも4名を役員にしなければ ならなかったのです。 ですから自分ひとり、取締役1名で会社を設立する場合 有限会社で設立をするしか方法がなかったのです。 新会社法では、有限会社が廃止され、その制度が株式会社に 統合されました。 結果、取締役1名で株式会社が作れるようになりました。 この場合、監査役も不要です。 今までは株式会社を作るために、実際は経営業務に携わらない人を 数合わせで役員に入れて、形式的に株式会社の体制を とっているような事例も多くみられたものです。 しかし、今後は本当に会社にとって必要な人のみを役員にして 株式会社を作ることが可能になったのです。 株式会社である以上、株主総会は必ずおかれますので 株主総会+取締役1名 という機関設計が最もシンプルな組み合わせということになります。 注意すべき点としては、取締役1名の株式会社を設立する場合 定款ですべての株式の譲渡が制限されている(これを非公開会社 と言います)であることが必要であるという点です。 公開会社(自由に株式の譲渡ができる)の場合は従来の株式会社と同様 取締役3名以上、監査役1名以上を置く必要があります。 |
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