名古屋での株式会社設立、合同会社(LLC)設立を支援。国民生活金融公庫の活用など、資金調達もサポート。

HOMEプロフィール・事務所概要お客様の声サービス内容・報酬額お問い合わせサイトマップ
・代表 : 鈴木 延尊・・・・・会社設立だけにとどまらない「あなたの願い」を叶えるお手伝いをします。
・電話 :
052-803-9650 (受付時間:月〜土曜 10:00〜18:00)
・E−mail : こちらのフォームからお問い合わせください (24時間受付)
■当事務所の経営方針
■ご依頼の流れ
■行政書士とは
■特定商取引法に基く表示
■個人情報保護指針
■定款自治の拡大
■取締役が1名でOK
■最低資本金制度の撤廃
■類似商号規制の撤廃
■資本金払込の簡素化
■会社設立の方法
■株式会社設立の流れ
  1.基本事項の決定
  2.事前の準備
  3.定款の作成・認証
  4.役員の決定
  5.資本金の払込
  6.登記の準備
  7.設立後の届出
■設立に要する期間と費用
■会社設立サポートメニュー
■合同会社(LLC)の特徴
■合同会社設立の流れ
■設立に要する期間と費用
■合同会社サポートメニュー
■はじめに
■創業資金の調達方法
■開業計画書の重要性
■開業計画書の書き方
■自己資金の重要性
■リンクについて(ご案内)
■士業リンク集
■その他リンク集
■相互リンク集
従来、株式会社においては、取締役3名以上、監査役1名以上を
置く必要がありました。
つまり、株式会社設立に当たっては、最低でも4名を役員にしなければ
ならなかったのです。
ですから自分ひとり、取締役1名で会社を設立する場合
有限会社で設立をするしか方法がなかったのです。

新会社法では、有限会社が廃止され、その制度が株式会社に
統合されました。
結果、取締役1名で株式会社が作れるようになりました。
この場合、監査役も不要です。
今までは株式会社を作るために、実際は経営業務に携わらない人を
数合わせで役員に入れて、形式的に株式会社の体制を
とっているような事例も多くみられたものです。
しかし、今後は本当に会社にとって必要な人のみを役員にして
株式会社を作ることが可能になったのです。

株式会社である以上、株主総会は必ずおかれますので

株主総会+取締役1名

という機関設計が最もシンプルな組み合わせということになります。

注意すべき点としては、取締役1名の株式会社を設立する場合
定款ですべての株式の譲渡が制限されている(これを非公開会社
と言います)であることが必要であるという点です。
公開会社(自由に株式の譲渡ができる)の場合は従来の株式会社と同様
取締役3名以上、監査役1名以上を置く必要があります。


Copyright(c) 2007-2008 会社設立@名古屋センター. All lights reserved.
<免責事項>
当ホームページの内容に関しては、細心の注意を払ってはおりますが、100%確実性を保証するものではありません。
当ホームページご利用において万一損害が生じた場合、一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。