名古屋での株式会社設立、合同会社(LLC)設立を支援。国民生活金融公庫の活用など、資金調達もサポート。

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従来は、株式会社で1000万円、有限会社で300万円という
資本金の最低額が定められていました。
このような最低資本金規制によって、濫用的な会社の設立を防止したり
債権者の保護を図るという意図があったのです。

しかし、資本金はあくまで設立時に会社にあったことは確かですが
必ずしもその後継続して会社に確保されているとは限りません。

現実問題として、単純に資本金の額が高いからといって
その会社にお金があり、債権者保護が図られているとは
判断しきれない面が多分にあったわけです。

また、IT技術の発展により、少ない資本でビジネスを行うことが
可能になった昨今においては、最低資本金規制が
起業の足かせになってしまう例も出てきてしまいました。
そのような経緯から、2003年から一定の条件付きではありましたが
確認会社という形で最低資本金規制に関係なく
会社が設立できるようになっていました。

しかし他方で、個人事業主などを除いた一定の条件を満たす人しか
この制度を利用することができず、また5年以内に最低資本金の額まで
増資しなければ解散という厄介な制限もありました。
新会社法では、より起業を促進し、会社設立を行いやすくするため
この最低資本金規制を撤廃しました。
これによってすべての人が、時間の制限なく資本金1円で
会社を設立することができるようになった
のです。

また、最低資本金規制撤廃に伴い、新たな債権者保護措置も
講じられています。
具体的には、会計帳簿作成の適正・正確性を明文化したり
すべての株式会社に貸借対照表の広告を義務づけています。
さらに、会社の純資産額が300万円以上なければ
配当できないともしています。

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