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| 従来は、株式会社で1000万円、有限会社で300万円という 資本金の最低額が定められていました。 このような最低資本金規制によって、濫用的な会社の設立を防止したり 債権者の保護を図るという意図があったのです。 しかし、資本金はあくまで設立時に会社にあったことは確かですが 必ずしもその後継続して会社に確保されているとは限りません。 現実問題として、単純に資本金の額が高いからといって その会社にお金があり、債権者保護が図られているとは 判断しきれない面が多分にあったわけです。 また、IT技術の発展により、少ない資本でビジネスを行うことが 可能になった昨今においては、最低資本金規制が 起業の足かせになってしまう例も出てきてしまいました。 そのような経緯から、2003年から一定の条件付きではありましたが 確認会社という形で最低資本金規制に関係なく 会社が設立できるようになっていました。 しかし他方で、個人事業主などを除いた一定の条件を満たす人しか この制度を利用することができず、また5年以内に最低資本金の額まで 増資しなければ解散という厄介な制限もありました。 新会社法では、より起業を促進し、会社設立を行いやすくするため この最低資本金規制を撤廃しました。 これによってすべての人が、時間の制限なく資本金1円で 会社を設立することができるようになったのです。 また、最低資本金規制撤廃に伴い、新たな債権者保護措置も 講じられています。 具体的には、会計帳簿作成の適正・正確性を明文化したり すべての株式会社に貸借対照表の広告を義務づけています。 さらに、会社の純資産額が300万円以上なければ 配当できないともしています。 |
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