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| 従来までは、同一の市町村内では、同一の営業を行う、同一あるいは 類似する商号の登記は認められていませんでした。 そのため、会社設立前には管轄の法務局で、同一の市町村内に 同一もしくは類似の商号、同一の事業目的をもつ会社がないかを確認する いわゆる類似商号調査を行うことが通常でした。 この調査を行うことは時間も手間もかかりますし 登記申請の際に法務局の方でも、この点につき確認を取りますから 登記の完成までやたら時間がかかることもありました。 新会社法ではこのような規制はなくなり、事業目的に関係なく 同一住所で、同一の商号の会社を登記しない限り 認められることになりました。 従来に比べ、会社設立手続きを迅速に進められるようになったのです。 しかし、類似商号禁止の規制がなくなったからと言って 全く類似商号調査を行わないでよいか?というとそうでもありません。 たとえば、本店の住所は、ある程度自由に登記できます。 そこで、マンションなどで、部屋番号をつけずに登記を行うこともあります。 会社だからと言って必ずしも看板を掲げているとも限りませんので 戸数の多いマンションなどの場合には、他の会社の存在に気づかず 同一の住所に同一の商号の会社を設立してしまう可能性も 考えられるのです。 上記のような事態を避けるためにも、今後も類似商号調査は 念の為行っておいた方がやはり安心でしょう。 しかし、それでも調査にかかる時間・労力は今までほどではなくなりました。 なお、不当競争目的での類似商号は 別の法律=不当競争防止法では禁止されていますので 会社法上の規制がなくなったからと言って、あらゆる場合に於いても 類似商号の使用が許されるというわけではないので注意が必要です。 |
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