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| 従来は、会社設立手続きにおいて、資本金を金融機関に払い込み そして払込金保管証明書を取得する必要がありました。 これは出資金が実際に払いこまれていることと、会社が設立されたときに その出資金を使うことができることを金融機関に証明してもらう書面です。 よって、金融機関にとっても説明する責任が生じますから 証明を依頼しても断られる例もありました。 また、証明書発行までに時間も費用もかかってしまうのが実態でした。 そして会社の設立の登記が完成して、初めて資金が引き出せるようになる という点も迅速な事業展開を考えると、問題となっていました。 新会社法では発起設立の場合、資本金の払い込みについては 従来の払込金保管証明ではなく残高証明で足りるとされています。 これによって、金融機関の払込金保管証明書の完成を待つことなく 会社設立手続きをより迅速に進められるようになりました。 なお、募集設立という設立方法をとる場合には 従来通り払込金保管証明書が必要となります。 中小企業の設立においては発起設立によることが一般的であるため この点については、あまり気にする必要はないでしょう。 なお、残高証明で足りるとされていますが、金融機関が発行する 残高証明書では代用できませんので注意してください。 残高証明書では資本金の合計額は証明できても 出資者が複数いる場合などに誰がいくらの出資をしたかを 証明することができないからです。 |
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